自動車保険用語集

自動車保険用語の解説

自動車保険に関する専門用語です。

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一時払
保険期間の全保険料を一括で払い込む方法。
異動
保険期間中に、保険契約者等からの請求に基づき契約内容または条件などを変更すること。
イモビライザー 盗難防止装置。エンジンキーのIDコードと、車両本体内IDコードが一致しないとエンジンが始動しない電子式ロック装置。
運転者家族限定割引 運転者を「記名被保険者・その配偶者・これらの同居の親族および別居の未婚の子」に限定することで保険料を割引くもの。
運転者年齢○○歳未満
不担保特約
運転者の年齢制限を設けることで保険料を割引く制度。年齢制限区分は保険会社によって異なる。代表的な区分は「21歳未満不担保」「26歳未満不担保」「30歳未満不担保」。
エアバッグ割引 自動車にエアバッグが装備されている場合に保険料を割引くもの。
エコカー割引 自動車が自動車取得税軽減措置の対象となる低公害自動車(ハイブリッド車、電気自動車、メタノール車、天然ガス自動車)、低燃費自動車、低排出ガス自動車の場合に保険料を割引くもの。
ABS割引 自動車にABS(アンチロック・ブレーキ・システム)が装備されている場合に保険料を割引くするもの。
SAP 自家用自動車総合保険 。対人賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険、車両保険の6つの保険がセットになった保険商品。

解約
保険期間中に、保険契約者の意思により保険契約を取りやめること。
解約返戻金
保険契約を解約した場合に受け取ることができるお金。
過失相殺 損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されること。
過失割合 保険事故の損害額のうちの責任割合。
記名被保険者 被保険自動車(保険契約の対象となる車)を主に運転する人。
更新 既に保険契約に加入済みの保険の目的(対象)について、保険期間の終了時に引き続き新しい保険契約を締結し直すこと。
告知義務 保険を契約する際に、契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務、および重要な事項について不実の事を申し出てはならない義務。

失効
契約が効力を失うこと。保険期間が過ぎたり、担保範囲を超えたりした場合に発生する。
自家用7車種
用途・車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量2トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車(キャンピング車)である自動車。
自家用8車種 用途・車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車(キャンピング車)である自動車。
市場販売価格相当額 契約の自動車と同一車種・車名・型式・仕様・初度登録年月または年式で同一損耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額。消費税も含む。
示談 損害賠償の解決方法のひとつで、裁判によらず賠償額などを当事者間で交渉して決める和解契約。
自動継続 保険契約が満了した時に同じ補償内容で自動的に更新される制度。
車両入替 保険契約者の請求により保険証券記載の自動車(被保険自動車)を新たに取得した自動車と入れ替えること。車両入替は通知義務。
衝突安全ボディ割引 自動車が一定の衝突安全基準をクリアした「衝突安全ボディ」に適合する場合、保険料を割引くこと。
損害保険代理店
保険会社の委託を受けて、保険会社の代わりに保険契約の締結、保険料の領収などの業務を行う者。

他車運転危険担保特約 他人から借りた車で賠償事故、自損事故等を起こした場合に、自分が契約している自動車保険から優先的に保険金が支払われるようにする特約。
担保・不担保
担保は補償すること、不担保は補償対象外のこと。例えば運転者の年齢条件で「26歳未満不担保」であれば、「26歳未満の人は補償しない」ということ。
中断証明書 契約している自動車の廃車、譲渡、車検切れ、契約者の海外渡航等に伴い、契約している自動車保険を一時的に中断する場合に申請により発行される証明書。一定の条件を満たせば、中断後の新たな契約に、以前のノンフリート等級を適用することができる。
通知義務 保険契約後、契約内容に変更が生じた場合、保険契約者が保険会社に連絡する義務。
月払 保険料を毎月支払う方法。
等級すえおき事故 更新後の等級が「すえおき」になる、所定の原因による事故。通常の事故では1事故に対し3等級下がる。
等級プロテクション特約 所定の原因であれば事故でも等級が「すえおき」になる特約。通常の事故では1事故に対し3等級下がる。
ドライバー保険 正式名称は「自動車運転者損害賠償責任保険」。運転免許を持っていても自動車を所有していない人のための自動車保険。

年払
保険料を毎年1回支払う方法。
ノンフリート契約者
自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が9台以下の契約者。
ノンフリート等級別料率制度 ノンフリート契約者の自動車に適用する無事故割引(割増)制度。事故の有無により翌年の継続契約の等級が決められ、その等級に応じて保険料が割引(割増)される。

BAP
対人賠償保険(自損事故保険を自動的にセット)、対物賠償保険、車両保険、搭乗者傷害保険(他の保険を契約しているときのみ、特約としてセットできる)を組み合わせて契約する自動車保険。名称や補償内容は、損害保険会社によって異なることがある。
PAP
対人賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険の6つの保険がセットになった自動車保険。希望により車両保険を契約することができる。名称や補償内容は、損害保険会社によって異なる場合がある。
フリート契約者 自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が10台以上の契約者。
保険期間 保険契約において保険会社が責任を負う期間。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険会社は保険金を支払う。ただし、保険期間中であっても保険料を支払っていなければ、保険事故が発生しても保険金は支払われない。
保険金 保険事故により損害が生じた場合、保険会社が被保険者に支払う金銭。
保険金額 保険契約において設定する契約金額。保険事故が発生した場合、保険会社が支払う保険金の限度額となる。
保険証券 保険契約の成立およびその内容を証明するため、保険会社が作成し保険契約者に交付する文書。
保険の目的 保険をつける対象をいう。自動車保険の場合は自動車がこれにあたる。
保険料
被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭。

満期
契約で定められた保険期間が終了する日。
免責 保険金が支払われない保険契約上の事由。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害について「免責」と規定する保険約款がある。
免責金額 自己負担額のこと。一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定されている金額。免責金額を超える損害については、保険金から免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがある。
免責条項 損害が生じても保険金を支払わない場合について定めた条項。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」などの見出しで記載されている。

約款
保険契約の内容を定めたもの。保険契約者の保険料や通知義務、保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて定められている。